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特定調停による処理も任意整理による処理とほぼ同じくおのおのの債権者への借金の支払

特定調停による処理も任意整理による処理とほぼ同じくおのおのの債権者への借金の支払いを行うことを前提とした債務の整理の方法なのです。

他の表現でいうなら裁判所が間に入る借金の整理と考えることができます。

任意整理による処理と似ていますが自己破産手続きと異なり特定のお金のみをまとめていくことになるので、他に連帯保証人がいる契約以外について処理していく場合や自動車ローンを別として整理していく際なども検討することも可能ですし、築き上げてきた資産を放棄してしまうことが求められていないため株式や不動産などの自分名義の財産を所有していて、手放してしまいたくない場合においても有効な借金整理の方法といえるでしょう。

ただし、手続き後の返済金額と実際の手取り額を検討しある程度返済の計画を立てられるようである場合はこの処理を進めるほうが良いといえますが破産申告と異なり返済義務自体が消えてしまうわけではありませんので、借入金の合計が大きい場合においては残念ながらこの方法で方法を取るのは困難だと判断することになるでしょう。

それから、特定調停による解決は裁判所という機関が間に入ってくるので司法書士等に頼まなくてもリスクが増えることはないという点とか、手続きにおいてのお金をおさえられるというポイントは注目できますが、各債権者からの催促に対して債務者自らが回答することになることや、管轄の裁判所に何度も出頭する手間がかかるといった留意点もあります。

さらには、任意整理に対して最終段階でも解決が得られない場合は求められている利息をそのまま付けた計算で支払っていくことになるといったことや最終的に債権者に対し返すお金が任意整理に対して割が合わない傾向がみられるという点もあります。

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